最初にしっておいて頂きたい事は、現在の歯科医師法では、歯科医であれば誰でも「一般歯科」「矯正歯科」「小児歯科」「口腔外科」の4つを診療科目として掲げて良い事になっているという事です。
また、専門医と看板に出す事は認められていません。従って、臨床経験が浅く、技術的にも簡単な矯正歯科治療のみを対象とする場合でも「矯正歯科」と看板に掲げているケースがあるという事です。ではどう選べばよいでしょう。ポイントとなるのは「矯正歯科専門の開業医である事」が1つ挙げられます。
看板に矯正歯科専門として掲げてあるかどうかという事です。一般歯科と矯正歯科両方を掲げている医院でも、それぞれに医師がいる場合と兼任している場合とがあるでしょう。
前者であっても、非常勤の医師か常在の医師かでその対応や責任の所在などが変わってくると考えられます。ここを事前に調べるだけでも、安心感は変わってくるのではないでしょうか。実際に探されている場合は参考にしてみて下さい。